離婚後の戸籍と姓 

結婚のときに姓を変えた妻(夫)は、離婚すると

①原則として旧姓にもどり結婚前の戸籍に入ります。

②旧姓にもどり新しい戸籍をつくります。

③3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出すれば、結婚していたときの氏を称することができます。


◆子どもの戸籍と姓

①子どもの戸籍は、両親が離婚しても変わることはありません。

②母親が親権者となり、子どもを引き取って育てることになっても変わることはありません。

もし、結婚前の姓に戻った母親が親権者となり、子どもの氏を自分と同じにして、自分の戸籍に入れたいときは、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てを行います。

子の氏の変更許可の申し立ては、子どもが15歳以上の場合は子ども本人が申し立てます。

子どもが15歳未満の場合には親権者となった親が申し立てます。


でも、裁判所の許可が出てもそれだけでは戸籍や姓は変わりません。

母親の姓となって同じ戸籍に入るためには、裁判所の許可の審判書の謄本を添付して市区町村役場に入籍届を提出します。

しかしながら、子の氏の変更許可の申立ては、親権者でないと申立てることはできません。

このような場合、親権者である父親に子の氏の変更許可の申立てをしてもらうか、親権者でない母親が、家庭裁判所に親権者変更の申立てをして親権者となり、子の氏の変更許可の申し立てをすることになります。


また、離婚して結婚前の姓に戻らないで、結婚していたときの姓を称する場合でも、母親と子どもの戸籍は異なります。

この場合に、母親の戸籍に子どもを入れたいときにも、上記の手続きで子の氏の変更許可の申立てをすることになります。


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