産休切り・育休切り
妊娠・出産・育児休暇取得を理由にした解雇は法律で明確に禁止されています。(労働契約法16条)
*育児介護休業法 第10条(不利益扱いの禁止)
事業主は、労働者が育児休業申し出をし、または育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。
会社は表向きは「経営不振だから」などと別の理由で解雇する場合が多いのですが、会社には「納得できません」ときっぱりはねのけましょう。
突然の退職勧告を迫られたら・・・・
まずは、その場では返事はせず保留すること。予期せぬ出来事に頭が真っ白になり書類などに決してサインしないこと。
渡された書類などは家に持ち帰り冷静に読むべきです。
とにかく一人で抱え込んではいけません。できるだけ早い段階で個人でも加入できるユニオンや弁護士に相談しましょう。
解雇通告を受けたら泣き寝入りしないで・・・・阪井忍調査事務所は、あなたをサポート致します。
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